2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
では、問題は、その方法として提案されているように、国公法を改正し、懲役刑を禁錮刑とすることにしている点であります。公務員の労働基本権、表現の自由、この制約を温存することにならないかという点であります。 中核的労働基準であり、批准済みの第八十七、九十八号について、再三ILOから公務員の労働基本権の回復についての勧告がされております。これ、大臣、受け止めを伺っておきたい。
では、問題は、その方法として提案されているように、国公法を改正し、懲役刑を禁錮刑とすることにしている点であります。公務員の労働基本権、表現の自由、この制約を温存することにならないかという点であります。 中核的労働基準であり、批准済みの第八十七、九十八号について、再三ILOから公務員の労働基本権の回復についての勧告がされております。これ、大臣、受け止めを伺っておきたい。
○倉林明子君 今回、禁錮刑には強制労働を伴わないということで国公法の見直しになるわけですけれども、今御紹介あったとおり、三段階のうちの二つ目のところに該当するものと思われます。科され得る罰則が罰金又は労働義務を伴わない制裁措置に限定すると。ここで、百五号の批准を目指すという中身になっているかと思うんです。 しかし、禁錮刑には確かに強制労働は伴わないけれども、刑事罰であることには間違いありません。
昨年の通常国会に提出された国公法の改正案に設けられておりました検察官の勤務延長、それから役降り特例の規定が今回の法改正では落ちております。
ただ、繰り返しになりますけれども、検察庁法におきます検察官の取扱いにつきましては、国公法との関係では一般法と特別法という関係にございまして、法務省におきまして整理がなされるべき問題というふうに考えておるところでございます。
堀越事件、資料二枚目からお配りしておりますけれども、社会保険庁職員の堀越さんが、二〇〇四年、国公法違反で逮捕、起訴された事件であります。起訴事実は、二〇〇三年九月、堀越さんが休日に自宅付近のアパートの集合ポストにしんぶん赤旗の号外を投函した行為であります。 この半年前の四月から、警視庁公安部が大規模な尾行、監視、ビデオによる盗撮などプライバシーの監視を行っていました。
そもそも、百二条と九十八条の規定は、憲法二十一条の言論、表現の自由、二十八条の労働基本権に反して、米軍占領下の一九四八年の国公法全面改悪によって持ち込まれたものであります。GHQがマッカーサー書簡と政令二〇一号で日本政府に押しつけた、占領政策の亡霊ともいうべき違憲の規定が存在していることこそが問題なのであります。
国公法より早く制定されました労基法は、国家公務員も含めてこれは全面的に適用されることになっておりました。一九四七年に成立し、四八年の七月一日から施行された国公法も、制定時の国会答弁で、国家公務員にも他の労働者と同じ角度において、労働基準法が適用せられ、そうして労働基準法の精神が行われる、その意味において国家公務員について特別の規定を置きませんと説明していたわけでございます。
選挙運動に関しても、やっぱり警察官が警察の服装を着てやるというのはこれは問題だとは思うんですけれども、一回そこから離れて私人として行動することまで制約されるというのがやっぱり国公法上いいのかどうかというのは、やっぱりこれは議論した方がいいんだと思います。
○階委員 だから、国公法違反の場合は懲戒処分の対象になるということでよろしいですよね。うなずいていらっしゃいますので、そうだという答えだと理解します。
このような手続が行われたことを公表前に部外者に漏らした場合は国公法百条の秘密保持義務に違反するということで、先ほど来ありましたとおり、秘密漏えい罪ということで一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されるということは、確認したとおりです。
国公法違反ですよ、今言っているのは」と呼ぶ)職務、服務規律違反ということが国公法違反ということになると思うので、そこに該当するということになると思います。
なぜならば、右の問いの四十六、これ国公法の八十一条の二という条文の、法律の別段の定めのある場合を除きという文言の趣旨、なぜこの文言を設けるかですが、これは、それぞれの法律による定年制度の者は適用対象から外すと、具体的には検察官があるというふうにされておりますので、検察官に定年延長というのは、国家公務員法ですね、それは適用されない、適用されないという具体的な意思を持って立法されているということが、正直言
昭和五十六年の国公法の改正のときから勤務延長については国公法の規定が適用されると解するのが自然であると、五十六年当時から検察官も国家公務員と同じ規定が適用されるのが自然ですよと書いているペーパーなんですよ。ということは、これは解釈変更じゃないと思うんですが、ちょっと、その点はこれから後で質問するとして。
これはどこをどう読んでも、解釈を変更する理由とか解釈を変更しますということは書いていなくて、昭和五十六年当時から、勤務延長制度については、検察官にも国公法、国家公務員法の規定が適用されると解すのが自然であるということを、昔からそうでしたよということを書いているんですよ。これは解釈変更じゃないんじゃないですか。
昨年、国会に提出され、廃案となった国公法の改正案をめぐっては、検察庁法の解釈変更について、決裁の在り方が大きく問題になりました。今回のルール改正によってそのような問題は解消されるという理解でいいのか、お伺いいたします。
そこで、まず確認しておきたいわけでありますけれども、政府における情勢適応の原則についての解釈ということでございまして、この判決は給与に関するものでありますけれども、この給与以外の全ての勤務条件も含んだ国公法二十八条一項の解釈として、この情勢適応の原則は単なる民間準拠原則ではなく、社会経済情勢に応じて必要かつ合理性のある政策的措置を講じることも許容しているという、そういう理解でよろしいでしょうか。
その中で、国公法の中で、就任について選挙によることを必要とする職員ということで、この場合にはそのままで言わば特別職になるということで、実際には任命行為を行っていない。ただ、今度のような形になりますと、それで読むことはもちろんできませんし、今参事官からも申しましたように、付随的な行為として形式的な任命を行わざるを得ないということでございます。 以上でございます。
二月十日に山尾志桜里衆議院議員が、黒川氏の定年延長について、国公法の規定は検察官には適用されないとする一九八一年の政府答弁と矛盾すると指摘しました。すると、法相は詳細は知らないと語りました。驚いたことに、三日後の二月十三日、今度は、安倍総理が衆議院本会議で法解釈の変更をしたといきなり答弁しました。つじつまが合わなくなり破綻すると、法律よりも安倍政権の解釈を優先させる、こんな無法は許されません。
準司法官だと口では言っても、要は国家公務員だ、だから国公法と同じ規定で問題ないのだ、諸外国にも似たようなものがあるから日本でも取り込むのだ。これでは、私は法務大臣としての資質が問われると思います。 大臣はまた、国民主権の見地から、民主的統制を及ぼすために、行政権が検察官の人事を行うのだと述べています。だから、特例によって内閣が、特例において内閣が判断するのも許されるとおっしゃるのでしょう。
その後、ある意味発言を翻して、この訓告の決定をしたのは法務省、検事総長だということなんですが、お聞きしますけれども、法務省の職員の訓告等に関する訓令にもありますように、懲戒とおぼしき事案、これは国公法の八十二条の第一項各号に、すなわち懲戒処分することができるという、こういう事案が発生した場合には、当然、懲戒処分をするのかしないのか、これを先に判断することになるはずです。
○藤野委員 それではもう一点確認しますが、検事長については、検察庁法十五条により任命権者は内閣、そして国公法八十四条により懲戒権者も内閣、これは間違いないですね。
余人をもって代え難い、公務の運営に著しい支障が生じると、それを理由に国公法第八十一条三、その法解釈をねじ曲げてまで、総理、閣議決定をやられたんじゃないんですか。となると、今、重大な公務の運営に支障が生じている、余人をもって代え難い方がいなくなったわけですね。 総理、それを国民の皆さんにちゃんと説明をしていただかないと、一月三十一日の閣議決定、成り立たないんじゃないですか。
○高良鉄美君 今ありましたけれども、国公法の特例というだけじゃなくて、検察の職責あるいはその在り方、あらゆる司法権との関係ということがありました。 まさに、今回、公正あるいは公平、その検察官の職責ということで、法と証拠に基づいて正義を実現するということなので、まさに今、このことが問われているんじゃないかと思います。
検察庁法三十二条の二は、検察官の職務と責任の特殊性に基づいて国公法の特例を定めたものと規定をしております。この特殊性は国公法施行後も変わらないことから、検察庁法中、検察官の任免に関する規定を国公法の特例としたものでございます。
検察官の定年延長は現時点で法の解釈として許されない、国公法は適用されないという、その当時の政府見解を知らなかっただけでしょう。 だから、結局、今回の一月三十一日の閣議決定というのは、私は二重の違法があると思っています。一つは、そもそも解釈変更の限度を超えた解釈変更であるという違法。
その解釈について、当時は、規定が適用されない、勤務延長が適用されない、国公法の規定が適用されないという解釈があったものと承知をしておりますが、今般は、先ほど言ったような解釈の検討を行った結果、変更するというふうに解釈をしました。これは有権解釈の第一義的な解釈者である検察庁法を所管する法務省において解釈変更を行ったものでございます。
ちゃんと国公法上に位置づけられた、そういった処分が決められているわけですよね。ましてや、黒川さんは検察官ですよね、検事長ですよね。戦後初めて定年延長されて、余人をもってかえがたいと評価された検察ですよね。その人がこうやってみずから三年前からのかけ賭博を認めている状況が明らかになっていて、どうして国公法にも当たらない訓告で足りると考えたのか、実質的な理由をきちっと国民の前で説明してください。
私は、この検察庁法案、国公法の改正とともにこれ切り離すか、それとも検察庁法の部分についてはこれ特例を取り下げるか、どっちかしかないと思うんですけれども、どうでしょうか。
法案審議の前に、昨日大きな動きがありました国公法と検察庁法について少し伺います。官房副長官に来ていただきましてありがとうございます。 会期を大幅に残して法案の成立を断念するというのは異例だと思うんですけれども、理由を教えてください。
国公法との一括法案から切り離し、定年延長の特例規定を削除する野党の要求を受け入れるべきです。総理、答弁を求めます。 年金法案の大きな改正内容の一つが、これまで七十歳までだった年金受給開始時期の選択肢を七十五歳開始にまで広げることです。その改正の趣旨で、より多くの人が、より長く多様な形で働く社会へと変化する中だと社会を捉えています。 しかし、コロナによって社会は大きく変容しています。
○宮崎大臣政務官 まず、解釈変更につきましては、これは累次御答弁申し上げているところでございますけれども、昨年の十二月ごろから、検察官の定年引上げに関する法律案について、勤務延長のみならず、再任用制度についてもどう取り扱うかということの前提で現行の国公法と検察庁法との関係を検討して、その中で、改めて、従前の解釈を維持するのが妥当かという観点から検討した結果、社会情勢の変化がある、犯罪の性質が複雑化、
ここは当然、国公法の適用がないということになるわけです。これに比して、検察官というのは行政官でありますので、一般職の国家公務員でありまして、当然、今般の国家公務員法の勤務延長の規定に関する適用があるというふうに考えているものでございまして。